岡井盛夫・2013/05/20

日本国憲法の初心

 
 日本国憲法は、1947(昭和22)年5月3日に施行されました。憲法の三原則は、国民主権・基本的人権・平和主義です。特に平和憲法とは、戦争の放棄を謳った第9条を有する日本国憲法(以下憲法)の通称です。「平和憲法の初心」は、憲法第96条と一体的です。
 平和憲法にとって、今年は特別です。安倍内閣が、この夏の参議院選挙において第96条の改定(2/3を1/2へ)を公約する(※)、と伝えられたからです。
※何を改正するかを伏せて、手続きの改正を先行することは本末転倒。


第96条 この憲法の改正は、各議院の総議院の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。(以下略)

 
 憲法の改正に、なぜ第96条のような高いハードルをつけたのか、それこそが、憲法の「初心」に関わります。「初心」とは、多数決に勝る原理のことです。次は、平和主義の骨子です。
(1)侵略戦争を含めた一切の戦争と、武力の行使および武力による威嚇の放棄。
(2)それを徹底させるために、戦力の不保持を宣言したこと。
(3)宣言にとどまらず、国の交戦権を否定したこと。

 平和憲法の「初心」とは何か

 次は、平和憲法の「初心」についてまとめました。
ー将来、平和主義の改正が問われる時が来るかも知れない。その時、衆参両議院の過半数が賛成しても、国民投票にかけてはならない。両院で、三分の二以上の絶対的賛成がなくてはならない。
なぜなら、仮に衆参両議院の過半数で国民投票が実施されるとすれば、与党が変わるたびに、憲法改正が国民投票にかけられることになる。そして、世論(与党を支持した選挙人)は憲法改正に賛成するかも知れない。それは確かに民意ではあるが、4年か6年の一時的世論に過ぎない。
現憲法は1945年の敗戦を反省し、「人類普遍の原理」(憲法前文)を決めた。「前文」は、独善的なナショナリズム(※)を厳しく戒めた結果の宣誓である。憲法には、「普遍の原理」を一時の世論で変えてはならないとの「初心」が盛り込まれている。「初心」は、日本民族の存続に関わるほどの特別の原則として考えなくてはならない。ー
※朝鮮半島の植民地化、中国への侵略、東南アジアへの進出。

 憲法は、いわば66歳です。時代にあっていない条文、あるいは追加すべき条文があれば、過半数で改正すべきかも知れません。しかし憲法の三原則は、そのときの両議院の過半数で決めるような軽々しいことではありません。