岡井盛夫・日本国憲法の随想@


第9条と自衛権

古い話ですが、大学で日本国憲法の講義を受けたことがあります。その時(昭和29年) のテキストが今でも残っています。
例えば自衛権の解釈について、当時の多数学説を下記(※)に紹介しました。その通説を強調したのが吉田茂首相でした。その彼が後年、南原東大学長をして曲学阿世の徒とそしり(謗り)ました。解釈憲法の歴史は50数年に及びましたが、誠に皮肉な歴史の足跡です。

@多数学説は「国の固有の権利として自衛権発動の戦争がある。但し、新憲法9条は一切 の戦争を放棄している」であった。(鵜飼信成著『憲法』)
A帝国議会で貴族議員であった南原繁は、「国には自衛権あり」と主張した。その後の衆議院で、鈴木義男・野坂 参三議員は同様の質問をした。時の吉田茂首相は、第9条が自衛権を放棄している旨の答弁をしている 。(島村力著『英語で日本国憲法を読む』)

日本国憲法(憲法)は、随所にアメリカ(勝者)の日本(敗者)に対する強い意向が読み 取れます。そして、そのアメリカの意向がその後現実的に急変しました。その環境を端的に言えば、世界の東西冷戦時代への突入と日米安保体制の強化です。
日本は、日米安保体制の枠組みとその軍事力に保護されて、主にアメリカを市場として高度の経済成長を達成しました。その安保体制を日本国民の多数が選択してきました。
憲法という国の基本法が歴史的に政治や経済の影響を受けたことは、結果的に止むを得ないことでした。

いうまでもなく、新憲法は日本国民が自主的に決めたものではありません。当然のように「自主憲法を」という改憲論が聞かれます。
そしてこの21世紀になって、同時多発テロというショッキングな事件が発生しました。
アメリカはテロ対策と称して「自衛権」を発動しました。アフガニスタン(タリバン勢力)を軍事攻撃しています。
そして、日本では憲法9条と集団的自衛権に関連して「憲法の制約があるから軍事協力ができない」という前提が、言い訳のように聞かれました。
では、憲法の制約がなければ集団的自衛権を発動して、同盟国米国の「自衛権」をそのまま日本の自衛権に変質されて、アフガニスタンに出兵するのでしょうか。
私が疑問に思うことは、
(1)憲法問題というよりは、基本的な外交(国)のあり方(姿勢)が問われています。自衛権であろうと集団的自衛権であろうと、日本国の主体性が見られません。
(2)さらに、現憲法の制約のもとでは「国際貢献ができない」という論調も少なくありませんが、そこで言われる国際貢献のあり方は、アメリカの立場と「正義」を信用し、アメリカの軍事行動に対して、何の疑いもなく追認する姿勢です。
日本の米国への協力は、隣国や東南アジア、中央アジア、湾岸諸国からも理解され評価されなくてはならない。

(3)そして、自衛権とか国際貢献とか言われますが、本当に「本気があるのか」と問いたくなります。本気があれば武器を使わなくてもやることはいくらでもある、ということです。そして、その「本気」の出番には、多少の生命の犠牲が伴うということです。

日本政府と多数の日本国民は、過去60年のアメリカの「正義」について、何の疑いも持たないのですが、その「正義」の足跡は、例えば、イスラエルとパレスチナ問題・原爆投下・ベトナム戦争などに、そのサンプルを見ることができます。

憲法は過半数では改正できません。国民の2/3以上(国会)の絶対多数の支持が必要です。「絶対多数の支持」とは、二つのステップを経て形成されなくてはなりません。
(1)日本国民が自主的に、旧憲法(大日本帝国憲法)の精神と骨格を否定することです。憲法改正論者の中に、旧憲法に未練を持ち断絶の見られない人々が少なくありませんが 、彼らに「自主憲法」を論ずる資格はありません。極論すれば、「憲法改正の調査や研究」から「老兵」は去るべしです。戦後生まれの世代に託して任せる、ぐらいの思い切りが望まれます。要は、そういうタイミングであることを認識 しなくてはなりません。
(2)新憲法(特に前文)は高邁な理想論でできています。現在の国家リーダーたる政治家達にその認識を求めることは無理難題ですが、高邁でなくとも、せめて新憲法の精神を お復習いし理解することが、第二のステップです。
(3)前記、(1)と(2)のステップを踏襲しておれば、今になって消えない近隣諸国へ の不信感は確実に変わっていたはずです。その前提に立てば、自国の憲法を改正するかしないかは、日本国民自らによって決めることです。その限りにおいて、外国から干渉される性質のものではありません。

日本の50数年の戦後史は、保守も革新も本格論争を避けてきました。その場しのぎの議論に明け暮れてきました。そのため、大きなエネルギーが費やされました。その結果が、事あるごとの大騒ぎです。

もっと根底から心配されることは、憲法を改正し集団的自衛権なり交戦権を発動するとして、何をもって敵とするかの基本認識です。あるいはその認識で国論が統一できる(即決)かです。そして、日本の戦力は国家予算の上で十分であるとして、個々の兵士(自衛隊員ではない)に戦う体力と気概があるのだろうか、という心配です。
さらに、他国と交戦する時は徴兵制度をも覚悟しなればなりませんが、その世論形成は容易なことではありません。昔のように、強引に進めることはできません。
いわゆる憲法擁護派も迫力を欠きました。平和憲法に沿った具体的国際貢献に、前々から積極的であっとは言えません。
今こそ、平和憲法の精神を本当に理解しなくてはなれません。改憲論者も憲法擁護派も、一様に平和ぼけしています。その平和ぼけこそ、日本の戦後史の実態です。(01/11)