岡井盛夫:2019年4月27日

平成史・WEB(1)


平成の天皇の、生前譲位



  この文章は、主に『平成史』(保坂正康著)の序章、第二章、終章の内容を要約しました(箇条書き)。筆者のコメントは、【備考】に載せました。

   序章 天皇の生前譲位


(1)平成の天皇・皇后は、先の戦争に対して強い不信の念を持っている(第2章に関連記述)。
(2)戦後、昭和天皇は戦争という手段を選んだことを悔い、今後について、不戦の誓いをした。平成の天皇は、その誓いを忠実に受け継ぎ、皇后と共に「追悼と慰霊の旅」を重ねている。両陛下は、「平和勢力」として強く信頼されている。
(3)平成の天皇は、平成28年(2016)8月8日のビデオメッセージ(※)によって、自らの生前譲位を認めてほしいと国民に訴えた。メッセージの内容は、天皇が初めて国民に対して「国民統合」を呼びかけたものになった。
平成28年8月8日、「象徴としてのお務めとしての天皇陛下のおことば」。

(4)天皇が政治的言動をなすときは、内閣の助言と承認を得なくてはならない。しかし平成の天皇は、「個人として」、「自らの立場を国民に理解して欲しい」、と前置きをしている。つまり、内閣との間に心理的な距離のあることを告白している。平成の天皇のメッセージは、「昭和の玉音放送」に匹敵するほどの、捨て身の「血の叫び」であった。
(5)平成の天皇は、即位(平成元年1月9日)にあたり「おことば」を述べた。その内容は、①昭和天皇の遺志(人間天皇)の道を歩む。②日本憲法を守る、であった。
 以上には、戦争の清算の意味が盛り込まれている。「追悼と慰霊の旅」は「昭和」という戦争の時代を「平成」という時代にあって、解体していく歴史的意味がある。

【備考】(筆者のコメント)
(1)日本国憲法第1条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」、と規定されている。
※昭和29年発行の『憲法』(鵜飼信成著)には、「象徴とは、異質的なもの相互の関係で、あるものが他のものを超越的にあらわすことである。例えば、白が純潔をあらわし、鳩が平和をあらわすというような意味である」、と書かれている。つまり象徴とは、国事行為以外に具体的な役割が求められているのではない。

(2)平成の天皇と皇后は、昭和天皇が敗戦で実感した昭和の負の遺産への償いを共有し、「追悼と慰霊の旅」を通して正面に向き合っている。
※「追悼と慰霊の旅」は、「憲法第4条すれすれ」、との学説もある。憲法第4条は、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」、と規定されている。但し、昭和天皇の行幸と平成天皇の慰霊行為は、戦後70年一貫していた。両陛下とも、止むに止まれぬ人間性(戦没者や一般の戦争犠牲者を悼む心)から積極的に行動している。

(3)平成の天皇は、象徴の具体的行動を模索して全身全霊(※)をかけて実行した。それには、平成の天皇の特殊事情があった。しかし皇太子(昭和35年生)、先の戦争との関わりはない。「これまでの伝統(平成の天皇の前歴)からは解放されて、本来の象徴天皇であって欲しい」、と筆者は思う。
※まるで「象徴」を十字架のように背負われて、30年間、歩み続けて来られた。平成天皇は昭和天皇の皇太子として戦争を体験された。「その体験が天皇の具体的な行動に表れている」、と思われる。

(4)生前譲位は「象徴としてのお務めとしての天皇陛下のおことば」があっからこそ、実現する。

    第2章 天皇と国民

(1)生前譲位は、今の天皇に限ってのみ行われる。特例法は、皇室典範改正までは踏み込んでいない。「象徴天皇として役割を果たすには年齢的に限界があるから」、と生前譲位されることになった。
(2)有力新聞社・通信社の世論調査では、天皇神格化論、天皇制反対論は少数意見であった。9割の国民が、「象徴天皇に異議なし」としている。
(3)天皇にとってもっとも重要な使命は、皇統を守ることである。「国事行為」はその手段の一つになる。
(4)太平洋戦争が終わった時、昭和天皇は日光に疎開中の皇太子宛に、手紙を送っている。その文中に、①日本の敗戦は、日本の軍人が皇国を信じすぎて英米をあなどったことの結果(精神に重きを置き過ぎて科学を忘れた)であった。②軍事指導者は戦争のことしか考えられなかった。などと指摘している。そのことが、昭和天皇から平成の天皇へと伝承された。
(5)平成の天皇・皇后の、海外に赴いての「追悼と慰霊の旅」は、平成17年(2005)から繰り返されている。最近数年はパラオ島、フィリピンなどを訊ねた。新しい天皇には、平成の天皇像のどのような部分を継承するのかが問われることになる。
(6)平成の天皇は、毎年の戦没者追悼式(8/15)の「おことば」の中で、「太平洋戦争を忘れてはならない。戦争体験の記録は正しく継承されなくてはならない」、と繰り返されている。両陛下は、太平洋戦争を過去のものとは見ていない。この言葉を言い続けることが、戦争の「抑止力」になっている。
(7)平成の天皇は、①ベトナムの元残留日本兵家族と面会している。②韓国との古代史ついて、史実的認識を発表している。
(8)ビデオメッセージは、単に生前譲位を訴えたのではない。我々国民は、平成という時代の天皇と国民の回路をどのようにつくりあげていくか(日本独自の天皇制のあり方)の自覚を持つ必要がある。
【備考】
 平成の天皇は、「日本の各地,とりわけ海外の島々への旅も,私は天皇の象徴的行為として,大切なものと感じて来ました」、と言及されている。「追悼と慰霊の旅」は、特に平成の天皇か象徴の具体化の中心として考えておられた。

   終章 平成から時代へ


(1)平成30年(2018)の新年の宮中参賀において、平成の天皇は「国民とともに歩みたい」と呼びかけた。
(2)第126代の天皇になる皇太子徳仁(なるひと)親王は、2017年12月21日の誕生日の記者会見で、①天皇陛下には、即位以来象徴天皇としてのお務めを果たされる中で、そのあるべき姿について真摯に模索されてきた。②私としても、陛下のお考えを真摯に受け止めている。③象徴天皇については、憲法の規定に従い、国民と苦楽をともにしながら、国民の幸せを願い、象徴とはどうあるべきか、望ましい在り方を求め続けたい」、と答えた。
(3)平成の天皇には、ゆるぎない護憲思想が見られる。先の戦争において、植民地支配と侵略によって諸国民に多大の損害と苦痛を与えたこと(1957年、村山談話)も、認識されている。
(4)皇太子が天皇となると、平成の天皇は上皇となる。しばらく「天皇の二重構造」が起こるかもしれない。
(5)明治、大正の天皇と比べて、昭和、平成の天皇は戦争との間に距離を置いている。とくに平成の天皇の「おことば」は、自ら手で書かれており主体性が見られる。
(6)特に、新しい天皇は国際社会に身を置かなくてはならない。

【備考】
(1)日本政府の護憲思想は怪しくなっている。先の戦争の植民地支配や侵略については、「村山談話」(1957年)まで、日本政府は公式に発表したことはなかった。平成の天皇の「戦争」認識は、即位以来不変である。
(2)平成の天皇は皇太子のとき、小泉信三を講師として『ジョオジ五世伝』(フロルド・ニコルソン著)の原書を読んでいる。皇太子昭仁は、『ジョオジ五世伝』を読むことによつて、立憲君主の何かを学んだ。
※ジョージ五世の治世(25年)に、内閣は9回変わった。「首相は常に政党の首領であるが、国王は党争外に中立する。それ故、立憲君主は道徳的警告者たる役目を果たすことができる。そのためには、君主は無私聡明、道徳的に信用ある人格として尊信を受ける人でなくてはならない」ことを教わった。

(3)1947年(昭和22)、日本国憲法が施工された。「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」との新しい天皇制になった。その背景として、イギリス流の立憲君主制を理想に描いたGHQの高官たちの構想があった。
(4)皇太子徳仁(昭和35年生)には、先の戦争とは関わりはない。平成31年4月、天皇が退位し5月に皇太子が天皇に即位するが、二代の天皇の伝統から解放されて、本来の象徴天皇に戻ることができる。
(5)天皇は天皇であり君主ではない。しかし、世界の君主国と同様に、国民に尊重され親愛される天皇でなくてはならない。