岡井盛夫・2014春闘シリーズ(1)


ベースアップと労働時間の関係



 ベースアップとは、労働者の基本給を上げることです。基本給は時間外労働、ボーナス、退職金などのベースですから民間企業にとっては、一時的な業績でベースアップをできない事情があります。右肩上がりの業績が見込める時は、その負担増を乗り越えることができますが、業積が傾いたからといって、一旦あげた基本給を下げることは難しいからです。その場合は、雇用調整などによって負担を軽減しなくてはなりません。
 なお、ベースアップがされても、労働者の賃金がそれほど上がらない仕組みがあります。その仕組みは、「みなし労働時間制」であり、「事業場外労働と裁量労働」、と言われているものです。
 なお、労働者とは「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者※」(労働基準法第9条)です。
契約の形や名称にかかわらず、実態として民法第623条の雇用契約が締結されていると認められること。


【解説】 みなし労働時間制とは

 労働時間が把握しづらい一部の職種には、みなし労働時間という制度が適用されている。この職種の労働時間は、「この仕事には大体○○時間くらい必要だから」と、1日あたりの労働時間を設定することができる。みなし労働時間制が適用されるのは、大別して「事業場外労働」と「裁量労働」という2つのケースである。
(1)事業場外労働
 例えば一日の大半を客先回りなどに費やす営業マンの場合、事業所外で仕事の直接的な命令・監督を受けずに働く。この場合は、みなし労働時間制で予め決められた所定労働時間を働いたとみなすことができる。
 ただし、事業外労働であっても仕事の進行を指揮・監督する立場の上司などが同行したり、あらかじめ行き先や業務内容などを具体的に指示されている場合、携帯電話などで命令を受けながら働く場合は、この制度は適用できない。
(2)裁量労働
 特殊な技術などを研究・開発している場合、仕事の進み具合によって日々の労働時間が大きく異なる。映画やゲームソフトの製作に関わる労働者や、会社の事業展開そのものを取り仕切る労働者は、激務が続く事もある反面、仕事に区切りが付けばある程度まとまった休みが取れたりもする。
 このように、いちいち指示を受けて働くよりも労働者の判断で自由に仕事を進めたほうが合理的な職種に関しては、その仕事を行うに当たって通常必要とされる時間を予め計算しておき、その時間分働いたとみなすことが可能である。
 ただし、企画・製作などの仕事であってもチーム単位でプロジェクトを進める場合など、労働者個人に仕事の進め方に関する裁量が無い場合には、この制度は適用できない。
(3)残業代、休日労働・深夜労働
 みなし労働時間制の場合、基本的には残業時間は「みなした」時間に含まれていることになる。但し、会社との契約上の休日や深夜に関しては、もともと労働時間として想定されていない時間である。このため、みなし労働時間制を採用していても、休日労働・深夜残業の割り増し賃金は、追加して支払わなくてはならない。
(HP「労働基準法違反を許すな!労働者」)



 次は、すでに新聞で報道されたことです。
(1)政府は2013年12月20日、経済界、労働界の代表と意見交換する「政労使会議」の第5回会合を官邸で開き、デフレ脱却と経済の好循環実現に向け官民が一致協力する合意文書をまとめた。文書は「企業収益の拡大を賃金上昇や雇用拡大につなげる必要がある」とされた。
(2)合意文書では、賃上げ、中小企業支援策、非正規雇用労働者の待遇改善、生産性の向上と人材育成の4分野で、政労使それぞれの取り組むべき方向性が盛り込まれた。
(3)賃上げでは、「労働者の将来への安心感を醸成し、さまざまな対応を検討する」と明記された。賃金は個別労使の交渉で決定するとしつつも、一時金ではなく、賃金体系全体を底上げするベースアップを求める内容であった。
(4)中小企業支援策では、平成26年4月の消費税率引き上げ時に価格転嫁を阻害する行為を是正する施策や、賃上げに取り組む企業に対する支援強化が盛り込まれた。

 これまで経済界は、「日本の賃金は、国際的に見て高い。賃上げは製品の更なるコストアップとなり、国際競争力を弱める」として、賃上げには反対してきました。賃上げのコストアップは、円安になっても基本的に変わっていません。しかし、上記政労使会議では、その文言はありません。その理由は、アベノミックスに関わっています。
(1)金融緩和によって円高を円安にして、輸出産業の利益を上げる。
(2)企業の利益向上によって、民間の設備投資を促し、雇用の増大と労働者のベースアップにつなげる。
(3)賃上げされた労働者によって、消費が拡大されることが期待されている。

 先の政労使会議は、2014年の春闘(※)において、ベースアップが実現されることが合意されたかのごとくです。
※春闘とは、日本で毎年春頃に行われる労働条件の改善を要求する団体交渉のこと。その年度の労働条件がどのように変動するかが決まる。

 しかし、ベースアップが期待通り実現されるとは、とても考えられません。何故かといえば、第一にベースアップがなされる企業が少ないからです。その理由は、既に言及した通りです。ベースアップがベースアップに止まらず、他の労働条件に波及するからです。
 企業にとって、将来経営が困難になっても、誰も助けてくれません。ベースアップは、よほど余力のある企業にしか実現できません。第二に、仮にベースアップがなされても、企業は防衛手段を講じます。あの手この手(※)で、賃上げが労働時間にカウントされない仕組みが講じられます。その実情が、政労使会議では見逃されています。
※みなし労働の拡大、第二期本給の設定(ベースアップの適用を限定する)。

 春闘のベースアップは、政府高官の発言が言い尽くしています。「上げられる企業は上げる」ことによって、、アベノミックスを後押しすることです。問題は、それどころではない企業が大半を占めていることです。それら企業は、人件費を中心に徹底的な合理化を進めてきました。それら企業の賃金や労働時間が、春闘のベースアップとは別に、解決すべき課題として積み残されています。その宿題が、すっかり忘れられています。
 なお、企業は業績とは関係なく賃上げすることがあります。新卒を採用したり、雇用を確保するためです。

 関連のファイルは、ブラック企業と労働者
(2014/01/01)