岡井盛夫・2014春闘シリーズ(2)


ブラック企業と労働者の人権


 Web百科辞典によると、ブラック企業とは、「過酷な労働搾取企業である。労働法や法令に抵触し、またはその可能性があるグレイゾーンな条件での労働を、意図的・恣意的に従業員に強いたり、関係諸法に抵触する可能性がある営業行為や従業員の健康面を無視した極端な長時間労働(サービス残業)を従業員に強いたりする、もしくはパワーハラスメントという心理的、暴力的強制を常套手段としながら本来の業務とは無関係な部分で非合理的負担を与える労働を従業員に強いる体質を持つ企業や法人」です。
 今年の春闘は、真に異常なことが起こっています。いわゆる政労使会議において、政府が「ベースアップを」と呼びかけているからです。春闘の歴史の中で、前代未聞なことです。
 ブラック企業の出現は、わが国の労使関係において、最近の表面的な現象かも知れません。しかし、いわゆる「規制緩和」に便乗しています。故に、ベースアップや労働法に関する規制緩和は、ブラック企業の実態をそのままにして、論ずることはできません。
 なお、政労使会議は、非正規雇用労働者の待遇改善は取り上げています。しかし、ブラック企業については一言も触れていません。ブラック企業の実態は、わが国の労使関係の隠されたウイークポイントです。そして、労働慣行や労働者意識と深く関わっています。
※参考書、今野晴貴著『ブラック企業』

 下記は、ブラック企業の実例です。
(1)Y社は、東京都内のITコンサルティング会社である。(従業員1000人、資本金1億円、売り上げ90億)。 但し、コンサルティング業務は1割程度で、本業は、顧客に従業員を派遣し、IT関連の下請け業務を行う派遣事業である。
①Y社は、新卒募集の段階で、派遣事業という企業の実態を隠している。
新卒を大量に採用し、社内研修の段階で、さらに厳しい「選別」を実施している。選別は、大量の新入社員を退職させるためである。
③選別の過程で過大なノルマを課し、カウンセリングと称して、実質はハラスメントを行っている。社員を過労や睡眠不足にさせ、疲れた社員に「クズ」とか「ダメ人間」のレッテルを貼り、自信を喪失させ、自己退職に追いやっている。
④補充として、毎年200人を採用している。

(2)衣料品大手のX社の新卒募集要項のキャッチフレーズは、「半年で店長」である。同社は、新入社員に企業理念や基本方針やマニアルなどの膨大な資料の暗記を強要している。しかもグループ方式であり、一人でも落伍者がいると、そのグループ全員を失格させている。目的は、大量退職を実現させるためだけである。合格した社員は店長として抜擢されるが、極端な従順な人間にさせられて、ほとんどの社員が働き続けることができない。
(3)㈱ウエザーニュースは、国内最大手の気象予報会社である。この会社の社員が、入社半年後に自殺した(労災認定)。この会社では、過労やパワーハラスメントが当たり前であった。厳しい気象予報試験合格者に、さらに「予選」を強いた。自殺した社員は、月に200時間以上の残業に従事していた。彼の同僚たちは、平均して月120時間の残業を課せられている。
※厚生労働省のガイドライン「過労死ライン」は、月80時間以上の残業

(4)居酒屋チェーンのD社でも自殺者が出た。同社の男性社員は平均して120時間の残業をしていた。賃金は、80時間残業込み(低い給料を多くみせるため)であった。
(5)外食チェーンのW社は、積極的な広告で有名。入社2カ月の女性社員が飛び降り自殺した。最長で連続7日間、深夜勤務を含む長時間労働であった。「店長だから」と言われて、残業代は払われていなかった。24時間営業もあった。彼女の死を労災と認めた神奈川労働局の審査官は、「残業が1ヵ月当たり100時間を超え、朝5時までの勤務が1週間続くなどであった。休日や休憩時間も十分に取れる状況ではなかったうえ、不慣れな調理業務の担当となり、強い心理的負担を受けたことが主な原因となった」と発表している。
(6)ローソンの100%出資子会社・S社の「名ばかり店長」は、売り上げ管理や労務管理を一人で行っている。24時間の店舗を任され、昼夜を問わず出勤している。「店長だから」といわれ、残業代は全くない。東京地裁に訴え勝訴した。ところが、ローソンは人事異動を実施して、「雇われ店長」を「個人事業主」に変更した。

 ブラック企業には、次のような共通のパターンがあります。
(1)新興成長産業であり、破竹の勢いで業績を伸ばしている。毎年、新卒を大量に採用している。
(2)
残業込みの月収を誇張し、「正社員募集」だと、偽装している。採用後、正式に契約する段階で非正規労働者としての契約書を手渡す。採用した社員を「みなし社員」、「準社員」、「試用社員」などと呼び、正規労働者として処遇していない。
(3)新卒市場の極端な買い手市場を悪用し、大量の退職者(自己退職)を出している。新卒を交換可能な「物品」として扱っている。1年間に8~9割が辞めている。月に200時間以上の残業をさせている。
(4)「選別」(大量募集と退職強要)を実施している。法的リスクを避けるために、自己退職を強要している。そのため、いじめ、嫌がらせ、パワーハラスメントが起きている。
(5)何も知らない新卒に、肉体的精神的負担を強いて、「使い捨て」を狙っている。「営業手当て」や「職務手当て」を支給し、正当な残業代が払われていない。異常な36協定(※)と長時間労働を強制している。
※労働基準法では、1日8時間、週40時間が上限。但し、労働基準法36条に基づく「36協定」という協定を労使で交わすと、この制限を取り払うことができる。


【補足】
 東京新聞の調査によると、東証一部上場企業の売上げ上位100社(2011年決算)の約7割が過労死ライン(月80時間残業)を超える36協定を提出していた。日本企業の大半は、労働者を長時間残業させて、「終身雇用」と「年功賃金」を維持している。



(6)「管理監督者」(名ばかり店長・名ばかり管理職)とか「個人請負」とか、労働者がいきなり「事業主」になっている。「委託」、「委嘱」、「請負」など、雇用契約とは異なる契約書を交わし、労働法の埒外で働かせている。
(7)ブラック企業は業績好調だから、法的な整理解雇が認められない。人事担当者が、離職手続きと退職手続きを避けている
(8)リストラ担当者がいる。彼らは、労働者にノルマを課している。
(9)ラック企業では、産業医が悪用されたり、労働組合が機能不全になっている。労働者は精神的に追い詰められている。


 規制緩和と労働者の人権
 
 「規制緩和」が大きな流れであることは、認めざるを得ません。しかし、労使関係では悪用されています。派遣社員と派遣先企業の労働者を比較すると、「同一労働同一労働条件」ではありません。労働者派遣改正法は10月に施行されますが、旧法は数々の派遣会社によって、極端に悪用されてきました。
 特に、ブラック企業の実態をみると、「規制緩和」の出る幕ではありません。逆に、規制強化を叫びたくなります。労働基準法や日本国憲法の精神が、踏みにじられているからです。ブラック企業やグレイゾーンにある企業が、これ以上放置されてはなりません。
 ブラック企業の犠牲者は、企業が選考し採用した新卒です。彼らは、心身健康で真面目です。企業に忠誠心を持っています。その労働者を騙してはなりません。苛酷な労働を強いて、無理やり退職させるなど、許されることではなりません(※)。まず、生身の人間の人格を、尊重しなくてはなりません。
※おそらく、大量採用は「入社歩留まり」率を見込んでのことかも知れない。

 なお、労働組合が弱体化(組織率18%未満)しています。労働者(※)は、ブラック企業に足元を見られています。いわゆる規制緩和論者も御用組合も、労働者の現実について目を覚まさなくてはなりません。
※最近のサラリーパーソンは、「労働者」いう言葉を嫌っている。同時に、労働者の法的権利を失っている。


労働者
、「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者・※」(労働基準法第9条)である。
契約の形や名称にかかわらず、実態として民放第623条の雇用契約が締結されていると認められるもの。


 ベースアップと労働時間の関係