岡井盛夫・2015/04/23


象徴天皇の、慰霊と護憲



 日本国憲法第一条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合象徴であって、この位置は、主権の存する日本国民の総意に基づく」と規定されている。 
 昭和29年発行の『憲法』(鵜飼信成著)には、次のようなことが補足れている。
(1)象徴とは、異質的なもの相互の関係で、あるものが他のものを超越的にあらわすことである。例えば、白が純潔をあらわし、鳩が平和をあらわすというようなのが象徴である。
(2)日本国憲法上の天皇の地位は、法律的には、たんなる象徴として、すなわち政治上なんらの実質的権限を持たないものとして規定せられている。同時に、それは社会的には、それが象徴として統合的作用を営むことを予想している。

 ところで、昭和天皇は1945年(昭和20年)まで元首(※)であった(大日本帝国憲法)。1946年(昭和21年)から1989年(昭和64年)まで、象徴天皇であった。平成天皇(今の天皇)は、1989年(昭和64年)から象徴天皇である。
※天皇は国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行う。(大日本帝国憲法)。

  昭和天皇かく語りき
 
 次は、「戦争拡大との戦い 昭和天皇かく語りき」(HP)から抜粋した。このHP(ホームページ)は、『昭和天皇語録』(講談社学術文庫)と『昭和天皇』(古川隆久著・中公新書)が参考文献とされている。

 1 昭和20年(1945)・44歳の語録

(1)8月8日、「この種の武器が使用された以上、戦争継続はいよいよ不可能になった。有利な条件を得ようとして戦争終結の時期を逸するすることはよくない」。
※広島に投下された原子爆弾。

(2)8月10日、「自分は涙をのんで原案に賛成する。本土決戦は、計画と実行が伴わない」。(要約)
※原案とは、ポツダム宣言受諾。

(3)8月14日、「このうえ戦争を続けては、結局わが国はまったく焦土となり、万民にこれ以上苦悩をなめさせることは私として実に忍び難い。日本がまったく無くなるという結果に比べて、少しでも種子が残りさえすれば、さらにまた復興という光明も考えられる」。(要約)
(4)8月27日、「責任はすべて私にある。文武百官は私の指名する所だから、彼らに責任はない。私の一身はどうなろうと構わない」。
※連合軍総司令長官マッカーサー元帥に対して。天皇とマッカーサーの会談前に、米国では、天皇処罰論や退位論が少なくなかった。マッカーサーは、天皇と会談して「天皇が第一級の紳士である」ことを知った。この印象によって、①天皇は東京裁判を免れた。②国民から信頼されている天皇が象徴として、民主化への役割が求められた。(マッカーサーと天皇)

 2 靖国参拝中止の真相

 昭和天皇は戦争指導者(A級戦犯)が靖国神社に合祀されて以来、靖国参拝を取りやめている。1985年、中曽根元首相が公式参拝して外交問題に発展したが、その10年前であった。
 1986年の終戦記念日に、昭和天皇は「この年のこの日にもまた みやしろのことにうれいはふかし」との和歌を詠んだ。同年秋、皇室の和歌相談役を務めた岡野弘彦(歌人)は、「うれい」の表現が十分に伝わらないと指摘した。徳川侍従長は、「A級戦犯の合祀に関することです。お上は、そのこと(合祀)に反対する考えをもっておられた。その理由の一つは、靖国神社は国のために戦いにのぞんで戦死した人々の御霊を鎮める社であるのに、そのご祭神の性格が変わる、と考えておられた」と答えた。
 卜部元侍従人の2001年7月31日の日記にも、「靖国神社の参拝をおやめになった経緯は、直接的にはA級戦犯が御意にめさず」と記されている。
※平成天皇も同じ考えを持たれている。

  平成天皇の語録

 1975年(昭和50年)、今の天皇は、皇太子として沖縄国際海洋博覧会に出席した。7月17日、美智子妃を伴い「ひめゆりの塔」に献花した。このとき、その場に潜んでいた過激派2人から火焔瓶1本本を投げつけられた。皇太子は、事前に不穏の空気があることを知らされていた。しかし、危険は覚悟のうえであった。
 同日夜、皇太子は「沖縄戦における県民の傷跡を深く省み、平和への願いを未来へつなぐ」と県民の心情を思う異例の談話を発表している。
 1989年(昭和64)1月7日、昭和天皇が崩御(死亡)された。即位後朝見の儀において、平成天皇は、「国民と共に日本国憲法を守り、国運の一層の進展と世界平和、人類の福祉の増進を切に希望して止みません」との勅語を発表した。平成天皇は即位以来、日本国憲法の精神を守りつつ象徴天皇のあり方(※)を模索している。
※象徴の実体化

 平成天皇は、イラクに派遣された自衛隊を皇后とともに接見した。PKOで派遣された自衛隊員、災害救助にあたった自衛隊員に対する接見など、これは異例のことであった、さらに、政財界や学識者からの内奏・進講を、父・昭和天皇以上に受けている。
 平成天皇は、昭和天皇が敗戦で喪ったものを慰霊の旅を通して、昭和の負の遺産に向き合っている。
(Wikipedia参照など)

  象徴と護憲


 平成天皇の「慰霊の旅」は、まことに積極的である。「(憲法第4条すれすれの)ストライクゾーンに精一杯(ボール)を投げ込んでいる」(岩井克己・文芸春秋)とも評されたことがある。
 憲法第4条は、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と規定されている。積極的行為は、法的にはすれすれかも知れない。
 しかし象徴天皇の語録を読むと、昭和天皇の行幸と平成天皇の慰霊行為は、戦後70年一貫して一体的であった。両陛下とも、止むに止まれぬ人間性(※)から積極的に行動している。
※戦没者や一般の戦争犠牲者を悼む心。

 19957年、村山談話が発表された。その談話の中に、戦前、「植民地支配と侵略によって諸国民に多大の損害と苦痛を与えた」との文言がある。その謝罪は、歴代政府には一切なかったことであった。
 昭和天皇と平成天皇は、村山談話の内容を早々と表明し、「慰霊の旅」によって実際的に行動している。その行動が国事行為を越えているとしても、少なくも1957年まで、日本政府に代わって実践している。そのことは、国事行為であるか否かではない。国が当然にやらなくてはならないことを、象徴天皇が補完してきたことになる。
 象徴天皇の積極的行動を、「中立的であった」と評価する人がいる。昭和天皇と平成天皇の積極的行動は、決して「出過ぎた行動」であったのではない。

 最後に、両陛下に共通しているのは護憲思想である。対照的に、安倍内閣は憲法改正を進めている。安倍総理は、村山談話を否定しないと表明している。しかし、腰が引けている(※)。
※本音では、村山談話を踏襲することを避けたいと思っている。それでは、米国や中国や韓国などの反発が強いので、建前で「踏襲する」と言っている。

 なお、憲法は絶対に改正してはならないものではない。しかし改正論者は、改正の前提として大日本帝国憲法から日本国憲法への経緯を辿り、比較・検証したことがない。改正すべき項目と改正すべきでない項目を、取り違えているところがある。
 改正論には、村山談話にみられるような根底的な護憲思想(※)が欠けている。その護憲精神こそ、昭和天皇と平成天皇に共通している。
※日本が先の戦争において、植民地支配と侵略によって諸国民に多大の損害と苦痛を与えたことの認識。